UPレンタカー
約款
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は。この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカーという。」)
を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り
受けるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとし
ます。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずるこ
とがあります。 特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予 約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって。あらかじめ車種、開始日時。借受場
所、借受期間、返還場所。運転者その他の借受条件を明示して予約をすることがで
きるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(
以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは。予約は取り消された
ものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には。あらかじめ当社の承諾を受けなければな
らないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する
場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお。当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を
証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあ
ります
2 貸渡契約の申込みは。前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は。当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに
成立するものとします。 この場合には。予約申込金は貸渡料金の一部に充当され
るものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレン
タカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下
「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より
高くなるときは、予約した車種の貸酊料金によるものとし、予約された車種の貸渡
料金より低くなるときは。当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします、
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し予約を取
り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は。借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び
催告をすることなく貸渡契約を解除レ直ちにレンタカーの返還を請求することが
できるものとします。 この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納
しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった
場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除するこ
とができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により。レンタカ
ーが使用不能となった場合には、貸渡'契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは。その旨を当社に連絡するものと
します。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても。当社の同意を得て貸渡契約を解約することが
できるものとします。 この場合には、借受人は、第25条の解約料を支払うもの
とします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返
還したときは。貸渡契約を解約したも,のとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金
を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後。第3条第2,項の借受条件を変更しようとするときは、あら
かじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、そ
の変更を承諾しないことあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する
ことができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬。覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第I0条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、14条に定めるレ
ンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は。前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交
換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事
務局睦運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付する
ものとします。
第4章 貸渡料金
(開始日時等)
第I0条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、14条に定めるレ
ンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は。前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交
換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事
務局睦運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付する
ものとします。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡
すものとします.
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて.毎日使用する前に道路
運送車両法第4フ条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとし
ます、
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するもの
とします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還した
ときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は。レンタカーの借受期間中。次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自
動車運送事業
(2)レンタカーを転貸し又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害すること
となる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標:又は車両番号標を偽造若しくは変造匸又はレ
ンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し。
又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11条第3項により交付を受けた自動車貸
渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するもの
とします。
(賠償責任)
第19粂 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その
損害を賠償する責任を負うものとします。ただし借受人の責めに帰さない事由に
よる場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したと
きは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところに
より処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社力契約している保険会社が必要とする書類又は
証拠となるものを遅滞なく提出すごこと。
(3)当該事故に関し。第三者と示談ヌは協定をするときは、あらかじめ当社の承諾
を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工
場で行うこと
2 借受人は。前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うと
ともにその解決に協力するものとします。
(補 償)
第21条 当社は。レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度
により。借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補する
ものとします。
(1)対人補償 無 制 限
(自動車損害賠悵責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 500万円
(免責額 5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額
〔免責額 5万円〕
(4)搭乗者補償 1事故限度額 1.000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったと
きは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
2 借受人は。レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、
レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 イ昔受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には
当社からの代替レンタカーの提供又はこれに躓ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより
生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカー
を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人
の責任を問わないものとします。 借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当
社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により。当社がレンタカーの貸渡し又は
代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる槓害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします、
第7章 取けし払戻し等
(予約の取消し等)
第24条 借受人は。第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消し
た場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を
支払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納
するものとします。
2 当社は。第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した
場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定
めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず。前2項以外の事由により貸渡契約が締結
されなかった場合には。予約は取り消されたものとします。 この場合、当社は予
約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場
合を除き、相互にイ可らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する
貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの
期間に対応する基本料金)} × 100 %
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人
から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金
の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは。受領した貸渡料金から、貸
渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは。受領した貸渡料金から
貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、
これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき.通常の使用による摩耗を除さ、引
渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします.
2 当社は.レンタカーの返還に当たって.借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの
状態を確認するものとします.
3 イ昔受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に
借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし当社は.返還
後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 イ昔受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に
対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額
を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとし
ます。 ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還
場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送の
ための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項によ
り明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料
を支払うものとします。
違約籵=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 100%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返
還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借
受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど
法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置を
とるものとします。
2 当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカ
ーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合。借受人は、第19条の定め’により当社に与
えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索
に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第:31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信
用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること。並び
にその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその
会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑 則
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含行)
を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債むの履行を怠ったときは、当社に対し年率
28.0%の遅延損害金を支払うものとします。